条文
第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)
第4項
第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
機関などの共同設置からの脱退の予告の撤回は、他のすべての関係する都道府県や市町村が議会の議決を経て同意した場合に限りできます。
機関などの共同設置からの脱退の予告(第1項)の撤回は、他のすべての関係する都道府県や市町村が、議会の議決を経て同意した場合に限り、できます。
この場合、予告をした都道府県や市町村は、他の関係する都道府県や市町村に予告の撤回への同意を求めるときは、前もって自分の議会の議決を経なければなりません。