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地方自治法

地方自治法 第252条の7の2 (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)第2項

条文

第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)

第2項

前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

脱退の予告を受けた他の都道府県や市町村は、脱退の時までに協議して、必要な規約の変更をしなければなりません。

  • 共同設置からの脱退の予告(第1項)を受けた関係する都道府県や市町村は、予告をした都道府県や市町村が脱退する時までに、協議して、その脱退で必要になる規約の変更をしなければなりません。