条文
第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)
第3項
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。ただし、次条第二号(第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の規定は、準用しない。
ざっくり口語訳(第3項)
脱退に伴う規約の変更には、第252条の2の2第2項・第3項本文の決まりをあてはめます。(ただし、例外があります。)
第252条の2の2第2項と第252条の2の2第3項本文の決まりを、脱退で必要になる規約の変更を協議して行う場合(第2項)にもあてはめます。
ただし、第252条の7の3第2号(第252条の13であてはめる場合を含みます)に挙げる事項だけについての規約の変更には、第252条の2の2第3項本文の決まりをあてはめません。