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地方自治法

地方自治法 第252条の7の2 (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)第3項

条文

第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)

第3項

第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。ただし、次条第二号(第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の規定は、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

脱退に伴う規約の変更には、第252条の2の2第2項・第3項本文の決まりをあてはめます。(ただし、例外があります。)