条文
第252条の2の2(協議会の設置)
第2項
普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
協議会を設けた都道府県や市町村は、その旨と規約を告示(公に知らせること)し、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。
協議会を設けた都道府県や市町村は、
その旨と規約を告示しなければなりません。
都道府県が加わる協議会では、その旨と規約を総務大臣に届け出なければなりません。
それ以外の協議会では、その旨と規約を都道府県知事に届け出なければなりません。
この項を引用している条文(6件)
…方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場…
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。…
…方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、…
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行…