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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の2の2 (協議会の設置)第2項

条文

第252条の2の2(協議会の設置)

第2項

普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

協議会を設けた都道府県や市町村は、その旨と規約を告示(公に知らせること)し、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。

協議会を設けた都道府県や市町村は、

  • その旨と規約を告示しなければなりません。

  • 都道府県が加わる協議会では、その旨と規約を総務大臣に届け出なければなりません。

  • それ以外の協議会では、その旨と規約を都道府県知事に届け出なければなりません。