条文
第252条の14(事務の委託)
第3項
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。
ざっくり口語訳(第3項)
事務の委託とその変更・取りやめには第252条の2の2第2項・第3項本文を、委託するときはさらに同条第4項をあてはめます。
第1項・第2項によって事務を委託するときや、委託した事務を変えたり、その事務の委託をやめたりするときは、第252条の2の2第2項と第3項本文の決まりをあてはめます。
第1項によって事務を委託するときは、第252条の2の2第4項の決まりもあてはめます。