条文
第252条の14(事務の委託)
第1項
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、協議で規約を定めて、自分の事務の一部をほかの都道府県や市町村に委託することができます。
都道府県や市町村は、協議で規約を定めて、その事務の一部をほかの都道府県や市町村に委託し、委託先の知事や市町村長、または同じ種類の委員会や委員に管理・執行させることができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
…委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。