条文第252条の14(事務の委託)第2項前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)委託した事務(第1項)を変えようとするときや、その委託をやめようとするときは、関係する都道府県や市町村は、第1項と同じように協議して行わなければなりません。