条文
第252条の15(事務の委託の規約)
第1項
前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
- 一委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
- 二委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
- 三委託事務に要する経費の支弁の方法
- 四前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
ざっくり口語訳(第1項)
事務を委託するときの規約には、委託する団体と受ける団体、事務の範囲や執行の方法、経費の支払い方法などを定めなければなりません。
第252条の14の規定によって都道府県や市町村が事務を委託するときの規約には、次のことを定めなければなりません。
委託する都道府県や市町村と、委託を受ける都道府県や市町村(第1号)。
委託する事務の範囲と、その事務の管理・執行の方法(第2号)。
委託する事務にかかる経費の支払いの方法(第3号)。
第1号〜第3号のことのほか、委託する事務について必要なこと(第4号)。