条文
第252条の2の2(協議会の設置)
第4項
公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
ざっくり口語訳(第4項)
公益上必要があるときは、総務大臣か都道府県知事は、関係のある都道府県や市町村に、協議会を設けるよう勧告できます。
公益上必要があるときは、都道府県が加わる協議会については、総務大臣が、関係のある都道府県や市町村に対し、協議会を設けるよう勧告できます。
公益上必要があるときは、そのほかの協議会については、都道府県知事が、関係のある都道府県や市町村に対し、協議会を設けるよう勧告できます。
この項を引用している条文(3件)
…第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。
…若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。
…若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。