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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の2の2 (協議会の設置)第4項

条文

第252条の2の2(協議会の設置)

第4項

公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

公益上必要があるときは、総務大臣か都道府県知事は、関係のある都道府県や市町村に、協議会を設けるよう勧告できます。

  • 公益上必要があるときは、都道府県が加わる協議会については、総務大臣が、関係のある都道府県や市町村に対し、協議会を設けるよう勧告できます。

  • 公益上必要があるときは、そのほかの協議会については、都道府県知事が、関係のある都道府県や市町村に対し、協議会を設けるよう勧告できます。