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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の16の2 (事務の代替執行)第3項

条文

第252条の16の2(事務の代替執行)

第3項

第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

事務の代替執行と、代替執行事務の変更・代替執行の取りやめには第252条の2の2第2項・第3項本文を、代替執行をするときはさらに同条第4項をあてはめます。

  • 第1項・第2項によって事務の代替執行をするときや、代替執行事務を変えたり、事務の代替執行をやめたりするときは、第252条の2の2第2項と第3項本文の決まりをあてはめます。

  • 第1項によって事務の代替執行をするときは、第252条の2の2第4項の決まりもあてはめます。