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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の16の2 (事務の代替執行)第1項

条文

第252条の16の2(事務の代替執行)

第1項

普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、ほかの都道府県や市町村に求められたら、協議で規約を定めて、その事務の一部を相手の名前で管理・執行することができます。

  • 都道府県や市町村は、ほかの都道府県や市町村の求めに応じて、協議で規約を定めて、求めてきた都道府県や市町村の事務の一部を、その都道府県や市町村、またはその知事や市町村長、同じ種類の委員会や委員の名前で管理・執行することができます。

  • ほかの都道府県や市町村の事務の一部を、その都道府県や市町村、またはその知事や市町村長、同じ種類の委員会や委員の名前で管理・執行することを、この条と次の条では「事務の代替執行」といいます。