条文
第252条の16の2(事務の代替執行)
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
代替執行の事務を変えようとするときや、事務の代替執行をやめようとするときは、関係する都道府県や市町村が協議して行わなければなりません。
事務の代替執行をする事務(第1項)を変えようとするときや、事務の代替執行をやめようとするときは、関係する都道府県や市町村は、第1項と同じように協議して行わなければなりません。
第1項によって事務の代替執行をする事務を、この款では「代替執行事務」といいます。
代替執行の事務を変えようとするときや、事務の代替執行をやめようとするときは、関係する都道府県や市町村が協議して行わなければなりません。
事務の代替執行をする事務(第1項)を変えようとするときや、事務の代替執行をやめようとするときは、関係する都道府県や市町村は、第1項と同じように協議して行わなければなりません。
第1項によって事務の代替執行をする事務を、この款では「代替執行事務」といいます。