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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の16の2 (事務の代替執行)第2項

条文

第252条の16の2(事務の代替執行)

第2項

前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

代替執行の事務を変えようとするときや、事務の代替執行をやめようとするときは、関係する都道府県や市町村が協議して行わなければなりません。

  • 事務の代替執行をする事務(第1項)を変えようとするときや、事務の代替執行をやめようとするときは、関係する都道府県や市町村は、第1項と同じように協議して行わなければなりません。

  • 第1項によって事務の代替執行をする事務を、この款では「代替執行事務」といいます。