本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の16の2 (事務の代替執行)

条文

第252条の16の2(事務の代替執行)

第1項

普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、ほかの都道府県や市町村に求められたら、協議で規約を定めて、その事務の一部を相手の名前で管理・執行することができます。

  • 都道府県や市町村は、ほかの都道府県や市町村の求めに応じて、協議で規約を定めて、求めてきた都道府県や市町村の事務の一部を、その都道府県や市町村、またはその知事や市町村長、同じ種類の委員会や委員の名前で管理・執行することができます。

  • ほかの都道府県や市町村の事務の一部を、その都道府県や市町村、またはその知事や市町村長、同じ種類の委員会や委員の名前で管理・執行することを、この条と次の条では「事務の代替執行」といいます。

第2項

前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

代替執行の事務を変えようとするときや、事務の代替執行をやめようとするときは、関係する都道府県や市町村が協議して行わなければなりません。

  • 事務の代替執行をする事務(第1項)を変えようとするときや、事務の代替執行をやめようとするときは、関係する都道府県や市町村は、第1項と同じように協議して行わなければなりません。

  • 第1項によって事務の代替執行をする事務を、この款では「代替執行事務」といいます。

第3項

第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

事務の代替執行と、代替執行事務の変更・代替執行の取りやめには第252条の2の2第2項・第3項本文を、代替執行をするときはさらに同条第4項をあてはめます。

  • 第1項・第2項によって事務の代替執行をするときや、代替執行事務を変えたり、事務の代替執行をやめたりするときは、第252条の2の2第2項と第3項本文の決まりをあてはめます。

  • 第1項によって事務の代替執行をするときは、第252条の2の2第4項の決まりもあてはめます。