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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の16の3 (事務の代替執行の規約)

条文

第252条の16の3(事務の代替執行の規約)

第1項

事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
  1. 一
    事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体
  2. 二
    代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法
  3. 三
    代替執行事務に要する経費の支弁の方法
  4. 四
    前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

事務の代替執行の規約には、代替執行をする団体と相手の団体、事務の範囲や執行の方法、経費の支払い方法などを定めなければなりません。

事務の代替執行に関する規約には、次のことを定めなければなりません。

  • 事務の代替執行をする都道府県や市町村と、その相手となる都道府県や市町村(第1号)。

  • 代替執行事務の範囲と、代替執行事務の管理・執行の方法(第2号)。

  • 代替執行事務にかかる経費の支払いの方法(第3号)。

  • 第1号〜第3号のことのほか、事務の代替執行について必要なこと(第4号)。