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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の16の4 (代替執行事務の管理及び執行の効力)第1項

条文

第252条の16の4(代替執行事務の管理及び執行の効力)

第1項

第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村が、ほかの都道府県や市町村やその知事・市町村長などの名前で行った事務は、効力のうえでは、その知事や市町村長などが行ったものとなります。

  • 第252条の16の2の規定によって、都道府県や市町村が、ほかの都道府県や市町村の名前か、ほかの都道府県や市町村の知事や市町村長、同じ種類の委員会や委員の名前で管理・執行した事務の管理・執行は、効力のうえでは、その相手の都道府県や市町村の知事や市町村長か、同じ種類の委員会や委員が管理・執行したものとなります。