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地方自治法

地方自治法 第252条の17 (職員の派遣)

条文

第252条の17(職員の派遣)

第1項

普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長、委員会や委員は、特に必要があるときは、ほかの都道府県や市町村に職員の派遣を求めることができます。(ただし、例外があります。)

  • 知事や市町村長、委員会や委員は、法律に特別の定めがある場合を除き、その都道府県や市町村の事務の処理のため特に必要があると認めるときは、ほかの都道府県や市町村の知事や市町村長、委員会や委員に対し、その団体の職員の派遣を求めることができます。

第2項

前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

派遣された職員は派遣先の職員の身分もあわせ持つこととされ、給料などは派遣先、退職手当などは派遣元の負担となります。(ただし、例外があります。)

  • 第1項の求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた都道府県や市町村の職員の身分もあわせて持つこととされています。

  • 派遣された職員の給料・手当(退職手当を除きます)と旅費は、派遣を受けた都道府県や市町村の負担となります。

  • 派遣された職員の退職手当と、退職年金か退職一時金は、派遣をした都道府県や市町村の負担となります。

  • ただし、派遣が長期間にわたるなど特別の事情があるときは、派遣を求める都道府県や市町村と、その求めに応じて派遣しようとする都道府県や市町村の、知事や市町村長、委員会や委員の協議によって、派遣の趣旨に照らして必要な範囲で、派遣を求める都道府県や市町村がその職員の退職手当の全部か一部を負担することにできます。

第3項

普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

委員会や委員は、職員の派遣を求めたり派遣したりするときなどは、あらかじめ知事や市町村長に協議しなければなりません。

  • 都道府県や市町村の委員会や委員は、職員の派遣を求めるときや、その求めに応じて職員を派遣しようとするとき(第1項)、または退職手当の負担について協議しようとするとき(第2項ただし書)は、あらかじめ、同じ都道府県や市町村の知事や市町村長に協議しなければなりません。

第4項

第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

派遣された職員の身分の取扱いには、第2項の定めのほかは、派遣をした都道府県や市町村の職員に関する法令があてはまることとされています。(ただし、例外があります。)

  • 派遣を受けた都道府県や市町村の職員の身分をあわせ持つことや、給料・手当・旅費・退職手当などの負担の定め(第2項)のほか、職員の派遣の求め(第1項)に基づいて派遣された職員の身分の取扱いには、派遣をした都道府県や市町村の職員に関する法令の規定があてはまることとされています。

  • ただし、派遣をした都道府県や市町村の職員に関する法令の趣旨に反しない範囲で、特別の定めを政令で定めることができます。