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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の26の9 (職員の派遣のあつせん)第2項

条文

第252条の26の9(職員の派遣のあつせん)

第2項

第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項により職員の派遣のあっせんを求めようとする場合にも、第252条の17第3項の決まりをあてはめます。