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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の26の10 (職員の派遣義務)

条文

第252条の26の10(職員の派遣義務)

第1項

普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長、委員会や委員は、職員の派遣のあっせんがあったときは、事務に著しい支障がない限り、適任の職員を派遣しなければなりません。

  • 知事や市町村長、または都道府県や市町村の委員会や委員は、第252条の26の9によるあっせんがあったときは、自分の担当する事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣しなければなりません。