条文
第252条の17(職員の派遣)
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
委員会や委員は、職員の派遣を求めたり派遣したりするときなどは、あらかじめ知事や市町村長に協議しなければなりません。
都道府県や市町村の委員会や委員は、職員の派遣を求めるときや、その求めに応じて職員を派遣しようとするとき(第1項)、または退職手当の負担について協議しようとするとき(第2項ただし書)は、あらかじめ、同じ都道府県や市町村の知事や市町村長に協議しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。