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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の17 (職員の派遣)第3項

条文

第252条の17(職員の派遣)

第3項

普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

委員会や委員は、職員の派遣を求めたり派遣したりするときなどは、あらかじめ知事や市町村長に協議しなければなりません。

  • 都道府県や市町村の委員会や委員は、職員の派遣を求めるときや、その求めに応じて職員を派遣しようとするとき(第1項)、または退職手当の負担について協議しようとするとき(第2項ただし書)は、あらかじめ、同じ都道府県や市町村の知事や市町村長に協議しなければなりません。