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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の17 (職員の派遣)第1項

条文

第252条の17(職員の派遣)

第1項

普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長、委員会や委員は、特に必要があるときは、ほかの都道府県や市町村に職員の派遣を求めることができます。(ただし、例外があります。)

  • 知事や市町村長、委員会や委員は、法律に特別の定めがある場合を除き、その都道府県や市町村の事務の処理のため特に必要があると認めるときは、ほかの都道府県や市町村の知事や市町村長、委員会や委員に対し、その団体の職員の派遣を求めることができます。