条文
第252条の17(職員の派遣)
第1項
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長、委員会や委員は、特に必要があるときは、ほかの都道府県や市町村に職員の派遣を求めることができます。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長、委員会や委員は、法律に特別の定めがある場合を除き、その都道府県や市町村の事務の処理のため特に必要があると認めるときは、ほかの都道府県や市町村の知事や市町村長、委員会や委員に対し、その団体の職員の派遣を求めることができます。
この項を引用している条文(7件)
…年法律第四十八号)第四十条ノ二の規定は、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき派遣された職員で恩給法の規定の準用を受けるものの派遣を受け…
地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき派遣された職員に対する地方公務員法第三十六条第二項の規定の…
前二項に規定するもののほか、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関して必要がある場合においては…
前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の…
普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようと…
第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした…
…を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。