条文
第252条の17(職員の派遣)
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
派遣された職員の身分の取扱いには、第2項の定めのほかは、派遣をした都道府県や市町村の職員に関する法令があてはまることとされています。(ただし、例外があります。)
派遣を受けた都道府県や市町村の職員の身分をあわせ持つことや、給料・手当・旅費・退職手当などの負担の定め(第2項)のほか、職員の派遣の求め(第1項)に基づいて派遣された職員の身分の取扱いには、派遣をした都道府県や市町村の職員に関する法令の規定があてはまることとされています。
ただし、派遣をした都道府県や市町村の職員に関する法令の趣旨に反しない範囲で、特別の定めを政令で定めることができます。