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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の17 (職員の派遣)第4項

条文

第252条の17(職員の派遣)

第4項

第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

派遣された職員の身分の取扱いには、第2項の定めのほかは、派遣をした都道府県や市町村の職員に関する法令があてはまることとされています。(ただし、例外があります。)

  • 派遣を受けた都道府県や市町村の職員の身分をあわせ持つことや、給料・手当・旅費・退職手当などの負担の定め(第2項)のほか、職員の派遣の求め(第1項)に基づいて派遣された職員の身分の取扱いには、派遣をした都道府県や市町村の職員に関する法令の規定があてはまることとされています。

  • ただし、派遣をした都道府県や市町村の職員に関する法令の趣旨に反しない範囲で、特別の定めを政令で定めることができます。