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地方自治法

地方自治法 第252条の17の2 (条例による事務処理の特例)

条文

第252条の17の2(条例による事務処理の特例)

第1項

都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県は、条例で、知事の権限にある事務の一部を市町村が処理することにできます。

  • 都道府県は、都道府県知事の権限にある事務の一部を、市町村が処理することにできます。

  • 市町村が処理することにする事務は、条例で定めます。

  • この場合、市町村が処理することになった事務は、その市町村の市町村長が管理・執行することとされています。

第2項

前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事は、事務の一部を市町村が処理することとする条例を作る・変える・なくすときは、あらかじめ関係する市町村長に協議しなければなりません。

  • 都道府県知事は、第1項の条例(都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとする条例。含まれる規則は下のとおり)を作ったり変えたりなくしたりするときは、あらかじめ、その事務の一部を処理しているか処理することになる市町村の市町村長に協議しなければなりません。

  • 第1項の規定によって都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、その条例によって規則に任せて事務の範囲を定めるときは、「第1項の条例」にはその規則も含みます(この節と第252条の26の4第1項第3号でも同じです)。

第3項

市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村長は、議会の議決を経て、知事の権限にある事務の一部をその市町村が処理することにするよう(第1項)、都道府県知事に要請することができます。

第4項

前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

市町村長から事務の一部を処理させてほしいと要請があったときは、都道府県知事は、速やかにその市町村長と協議しなければなりません。

  • 市町村長から第3項の要請(議会の議決を経て、都道府県知事の権限に属する事務の一部をその市町村が処理することとするよう求める要請)があったときは、都道府県知事は、速やかに、その市町村長と協議しなければなりません。