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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の17の4 (是正の要求等の特則)第4項

条文

第252条の17の4(是正の要求等の特則)

第4項

第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二第一項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

条例で市町村が処理する法定受託事務について、市町村長の処分への審査請求の裁決に不服がある人は、各大臣に再審査請求をすることができます。

  • 第252条の17の2第1項の条例の定めにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務についての市町村長の処分に対する審査請求(第255条の2第1項)の裁決に不服がある人は、その処分にかかわる事務を定める法律かそれに基づく政令を所管する各大臣に、再審査請求をすることができます。