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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の17の2 (条例による事務処理の特例)第1項

条文

第252条の17の2(条例による事務処理の特例)

第1項

都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県は、条例で、知事の権限にある事務の一部を市町村が処理することにできます。

  • 都道府県は、都道府県知事の権限にある事務の一部を、市町村が処理することにできます。

  • 市町村が処理することにする事務は、条例で定めます。

  • この場合、市町村が処理することになった事務は、その市町村の市町村長が管理・執行することとされています。