条文
第252条の17の2(条例による事務処理の特例)
第1項
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県は、条例で、知事の権限にある事務の一部を市町村が処理することにできます。
都道府県は、都道府県知事の権限にある事務の一部を、市町村が処理することにできます。
市町村が処理することにする事務は、条例で定めます。
この場合、市町村が処理することになった事務は、その市町村の市町村長が管理・執行することとされています。
この項を引用している条文(8件)
前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理すること…
…の議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよ…
前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村…
都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務…
第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託…
第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務…
第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託…
市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託…