条文
第252条の17の4(是正の要求等の特則)
第2項
第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない。
ざっくり口語訳(第2項)
条例による特例で市町村が処理する法定受託事務に第245条の8をあてはめるときは、一部の「都道府県知事」を「各大臣」とします。
第252条の17の2第1項の条例で市町村が処理することになった事務のうち法定受託事務に、第245条の8第1項〜第11項(同条第12項で準用するもの)をあてはめるときは、同条第12項で読み替えて準用する同条第2項〜第4項・第6項・第8項・第11項の「都道府県知事」は、「各大臣」とします。
この場合、第245条の8第13項の規定は適用されません。