条文
第245条の8(代執行等)
第12項
前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第12項)
市町村長の法定受託事務の違反や怠りには、「各大臣」を「都道府県知事」と読み替えるなどして、第1項〜第11項の決まりをあてはめます。
- 地方自治法 第245条の8第1項
- 地方自治法 第245条の8第2項
- 地方自治法 第245条の8第3項
- 地方自治法 第245条の8第4項
- 地方自治法 第245条の8第5項
- 地方自治法 第245条の8第6項
- 地方自治法 第245条の8第7項
- 地方自治法 第245条の8第8項
- 地方自治法 第245条の8第9項
- 地方自治法 第245条の8第10項
- 地方自治法 第245条の8第11項
第245条の8第1項〜第11項の決まりを、市町村長の法定受託事務の管理や執行が、法令の規定や各大臣・都道府県知事の処分に違反している場合か、その法定受託事務の管理や執行を怠っている場合で、この項の措置以外の方法では是正が難しく、かつ、放っておくと著しく公益を害することが明らかなときにもあてはめます。この場合、「各大臣」を「都道府県知事」と、「都道府県知事」を「市町村長」と、「当該都道府県の区域」を「当該市町村の区域」と読み替えます。
この項を引用している条文(2件)
…理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示を…
…ととされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第…