本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第12項

条文

第245条の8(代執行等)

第12項

前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

市町村長の法定受託事務の違反や怠りには、「各大臣」を「都道府県知事」と読み替えるなどして、第1項〜第11項の決まりをあてはめます。