条文
第245条の8(代執行等)
第6項
当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
ざっくり口語訳(第6項)
高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、期限を定めて、都道府県知事に指示された事項を行うよう命ずる裁判をしなければなりません。
訴え(第3項)を受けた高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、その都道府県知事に対し、期限を定めて、指示された事項(第2項)を行うよう命ずる裁判をしなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて…