条文
第245条の8(代執行等)
第8項
ざっくり口語訳(第8項)
各大臣は、都道府県知事が裁判で命じられた事項を期限までに行わないときは、知事に代わって行うことができ、あらかじめ日時などを知事に通知しなければなりません。
各大臣は、都道府県知事が、指示した事項を行うよう命じる高等裁判所の裁判(第6項)に従わず、その裁判の期限までになおその事項を行わないときは、その都道府県知事に代わってその事項を行うことができます。
その場合、各大臣は、あらかじめ、その都道府県知事に、その事項を行う日時・場所・方法を通知しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
…行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ…
…ない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道…