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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第8項

条文

第245条の8(代執行等)

第8項

各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

各大臣は、都道府県知事が裁判で命じられた事項を期限までに行わないときは、知事に代わって行うことができ、あらかじめ日時などを知事に通知しなければなりません。

  • 各大臣は、都道府県知事が、指示した事項を行うよう命じる高等裁判所の裁判(第6項)に従わず、その裁判の期限までになおその事項を行わないときは、その都道府県知事に代わってその事項を行うことができます。

  • その場合、各大臣は、あらかじめ、その都道府県知事に、その事項を行う日時・場所・方法を通知しなければなりません。