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地方自治法

地方自治法 第245条の9 (処理基準)

条文

第245条の9(処理基準)

第1項

各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

各大臣は、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる都道府県の法定受託事務について、都道府県がその処理に当たって従うべき基準を定めることができます。

第2項

次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。
  1. 一
    都道府県知事
    市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
  2. 二
    都道府県教育委員会
    市町村教育委員会の担任する法定受託事務
  3. 三
    都道府県選挙管理委員会
    市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県の知事・教育委員会・選挙管理委員会は、それぞれ対応する市町村の機関の法定受託事務について、市町村が従う基準を定めることができます。

都道府県の次の執行機関は、市町村の次の法定受託事務の処理について、市町村がその法定受託事務を処理するときに従うべき基準を定めることができます。

  • 都道府県知事は、市町村長をはじめとする市町村の執行機関(教育委員会と選挙管理委員会を除きます)が担当する法定受託事務について定めることができます。

  • 都道府県教育委員会は、市町村教育委員会が担当する法定受託事務について定めることができます。

  • 都道府県選挙管理委員会は、市町村選挙管理委員会が担当する法定受託事務について定めることができます。

  • 都道府県の執行機関が定めるこの基準は、各大臣が定める基準(第3項)に反するものであってはなりません。

第3項

各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

各大臣は、特に必要があると認めるときは、市町村の第一号法定受託事務について、市町村が処理に当たって従うべき基準を定めることができます。

  • 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる市町村の第一号法定受託事務について、市町村がその処理に当たって従うべき基準を定めることができます。

第4項

各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

各大臣は、市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県知事などが市町村向けに定める基準に関し、都道府県知事などに必要な指示ができます。

  • 各大臣は、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる市町村の第一号法定受託事務の処理について、第2項の各号の都道府県の執行機関(都道府県知事・都道府県教育委員会・都道府県選挙管理委員会)に対し、それらの執行機関が市町村の法定受託事務の処理について定める基準(第2項)に関して、必要な指示をすることができます。

第5項

第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

法定受託事務の処理について各大臣や都道府県の執行機関が定める基準(第1項〜第3項)は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければなりません。