条文第245条の9(処理基準)第5項第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)法定受託事務の処理について各大臣や都道府県の執行機関が定める基準(第1項〜第3項)は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければなりません。