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地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)

条文

第245条の8(代執行等)

第1項

各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

各大臣は、都道府県知事の法定受託事務の管理や執行に違反や怠りがあり、ほかの方法では正すのが難しいときは、文書で指摘し、期限を定めて是正を勧告できます。

各大臣は、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる都道府県知事の法定受託事務の管理や執行が、法令の規定かその大臣の処分に違反している場合や、その法定受託事務の管理や執行を怠っている場合で、この項〜第8項に定める措置以外の方法では正すことが難しく、しかも放置すると著しく公益を害することが明らかなときは、文書で、その都道府県知事に対して、

  • その旨(違反していることや怠っていること)を指摘できます。

  • 期限を定めて、その違反を正すことか、怠っている法定受託事務の管理や執行を改めることを勧告できます。

第2項

各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

各大臣は、都道府県知事が第1項の期限までに勧告された事項を行わないときは、文書で、その都道府県知事に対し、期限を定めてその事項を行うよう指示できます。

第3項

各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

各大臣は、都道府県知事が第2項の期限までに指示された事項を行わないときは、高等裁判所に訴えを起こして、その事項を行うよう命じる裁判を請求できます。

第4項

各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

各大臣は、高等裁判所に訴えを起こしたときは、直ちに都道府県知事に通告し、裁判所にその通告の日時などを通知しなければなりません。

各大臣は、指示された事項(第2項)を行うよう都道府県知事に命ずる裁判を求める訴え(第3項)を高等裁判所に起こしたときは、直ちに、文書で、次のことをしなければなりません。

  • 訴えを起こしたことを、その都道府県知事に通告しなければなりません。

  • その高等裁判所に、都道府県知事への通告をした日時・場所・方法を通知しなければなりません。

第5項

当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

訴えを受けた高等裁判所は、速やかに、15日以内の日に口頭弁論の期日を決めて、当事者を呼び出さなければなりません。

訴え(第3項)が起こされたときは、その高等裁判所は、速やかに、次のことをしなければなりません。

  • 口頭弁論の期日を決めなければなりません。

  • 当事者を呼び出さなければなりません。

  • 口頭弁論の期日は、訴え(第3項)が起こされた日から15日以内の日とします。

第6項

当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、期限を定めて、都道府県知事に指示された事項を行うよう命ずる裁判をしなければなりません。

  • 訴え(第3項)を受けた高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、その都道府県知事に対し、期限を定めて、指示された事項(第2項)を行うよう命ずる裁判をしなければなりません。

第7項

第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

各大臣が都道府県知事に、指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴え(第3項)は、その都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄です。

第8項

各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

各大臣は、都道府県知事が裁判で命じられた事項を期限までに行わないときは、知事に代わって行うことができ、あらかじめ日時などを知事に通知しなければなりません。

  • 各大臣は、都道府県知事が、指示した事項を行うよう命じる高等裁判所の裁判(第6項)に従わず、その裁判の期限までになおその事項を行わないときは、その都道府県知事に代わってその事項を行うことができます。

  • その場合、各大臣は、あらかじめ、その都道府県知事に、その事項を行う日時・場所・方法を通知しなければなりません。

第9項

第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

各大臣が都道府県知事に、指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴え(第3項)についての高等裁判所の判決に対する上告の期間は、1週間です。

第10項

前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

都道府県知事に指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴えの判決に対する上告は、執行停止の効力を持たないこととなります。

  • 各大臣が都道府県知事に、指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴え(第3項)についての高等裁判所の判決に対する上告(第9項)は、執行停止の効力を持たないこととなります。

第11項

各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

各大臣の請求に理由がないとする判決が確定し、各大臣がすでに知事に代わって事項を行っていたときは、都道府県知事は3か月以内にその処分を取り消すなどできます。

各大臣の請求に理由がないとする判決が確定した場合に、すでに第8項に基づいて、各大臣が都道府県知事に代わって第2項で指示した事項を行っているときは、都道府県知事は、判決の確定後3か月以内に、

  • その処分を取り消すことができます。

  • 原状の回復など、必要な措置をとることができます。

第12項

前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

市町村長の法定受託事務の違反や怠りには、「各大臣」を「都道府県知事」と読み替えるなどして、第1項〜第11項の決まりをあてはめます。

第13項

各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

各大臣は、市町村長の第一号法定受託事務について、都道府県知事が市町村長に対してとる勧告などの措置に関し、都道府県知事に必要な指示ができます。

  • 各大臣は、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる市町村長の第一号法定受託事務の管理や執行について、都道府県知事に対し、第12項で準用する第1項〜第8項による措置(都道府県知事が市町村長に対してとる勧告などの措置)に関して、必要な指示をすることができます。

第14項

第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

各大臣や都道府県知事が、知事や市町村長に指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴えには、行政事件訴訟法第41条第2項の規定をあてはめません。

  • 各大臣が都道府県知事に、指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴え(第3項。第12項で都道府県知事が市町村長に対して起こす場合を含みます)については、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第41条第2項の規定をあてはめません。

第15項

前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)

知事や市町村長に指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴えの審理を早く進めるために必要なことは、最高裁判所規則で定めます。

  • 第1項〜第14項に定めるもののほか、各大臣が都道府県知事に、指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴え(第3項。第12項で準用する場合を含みます)について、主張や証拠の申出の時期の制限など、審理を早く進めるために必要な事項は、最高裁判所規則で定めます。