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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第3項

条文

第245条の8(代執行等)

第3項

各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

各大臣は、都道府県知事が第2項の期限までに指示された事項を行わないときは、高等裁判所に訴えを起こして、その事項を行うよう命じる裁判を請求できます。