条文
第245条の8(代執行等)
第3項
各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
各大臣は、都道府県知事が第2項の期限までに指示された事項を行わないときは、高等裁判所に訴えを起こして、その事項を行うよう命じる裁判を請求できます。
この項を引用している条文(6件)
各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府…
当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者…
第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについて…
前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必…