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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第4項

条文

第245条の8(代執行等)

第4項

各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

各大臣は、高等裁判所に訴えを起こしたときは、直ちに都道府県知事に通告し、裁判所にその通告の日時などを通知しなければなりません。

各大臣は、指示された事項(第2項)を行うよう都道府県知事に命ずる裁判を求める訴え(第3項)を高等裁判所に起こしたときは、直ちに、文書で、次のことをしなければなりません。

  • 訴えを起こしたことを、その都道府県知事に通告しなければなりません。

  • その高等裁判所に、都道府県知事への通告をした日時・場所・方法を通知しなければなりません。