条文
第245条の8(代執行等)
第4項
各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
各大臣は、高等裁判所に訴えを起こしたときは、直ちに都道府県知事に通告し、裁判所にその通告の日時などを通知しなければなりません。
各大臣は、指示された事項(第2項)を行うよう都道府県知事に命ずる裁判を求める訴え(第3項)を高等裁判所に起こしたときは、直ちに、文書で、次のことをしなければなりません。
訴えを起こしたことを、その都道府県知事に通告しなければなりません。
その高等裁判所に、都道府県知事への通告をした日時・場所・方法を通知しなければなりません。