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地方自治法

地方自治法 第245条の7 (是正の指示)

条文

第245条の7(是正の指示)

第1項

各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

各大臣は、所管する法律や政令に関わる都道府県の法定受託事務の処理に法令違反などがあると認めるときは、その都道府県に是正や改善の指示ができます。

  • 各大臣は、自分が所管する法律やそれに基づく政令に関わる都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、その都道府県に対し、その法定受託事務の処理について違反の是正か改善のためにとるべき措置に関し、必要な指示ができます。

第2項

次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
  1. 一
    都道府県知事
    市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
  2. 二
    都道府県教育委員会
    市町村教育委員会の担任する法定受託事務
  3. 三
    都道府県選挙管理委員会
    市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県の知事・教育委員会・選挙管理委員会は、それぞれ対応する市町村の機関の法定受託事務に法令違反などがあると認めるときは、市町村に是正や改善の指示ができます。

市町村の次の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、それぞれ次の都道府県の執行機関が、その市町村に対し、その法定受託事務の処理について違反の是正か改善のためにとるべき措置に関し、必要な指示ができます。

  • 都道府県知事は、市町村長をはじめとする市町村の執行機関(教育委員会と選挙管理委員会を除きます)が担当する法定受託事務について指示できます。

  • 都道府県教育委員会は、市町村教育委員会が担当する法定受託事務について指示できます。

  • 都道府県選挙管理委員会は、市町村選挙管理委員会が担当する法定受託事務について指示できます。

第3項

各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

各大臣は、市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県知事などが市町村にする指示に関し、必要な指示をすることができます。

  • 各大臣は、所管する法律やそれに基づく政令に関する市町村の第1号法定受託事務の処理について、第2項の各号に挙げる都道府県の執行機関(都道府県知事・都道府県教育委員会・都道府県選挙管理委員会)に対し、それらが市町村にする、違反の是正や改善のためにとるべき措置についての指示(第2項)に関し、必要な指示をすることができます。

第4項

各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

各大臣は、緊急のときなど特に必要があれば、市町村の第一号法定受託事務の法令違反などについて、自分で直接その市町村に是正や改善の指示ができます。

  • 各大臣は、都道府県の執行機関への指示(第3項)のほかに、自分が所管する法律やそれに基づく政令に関わる市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合か、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合で、緊急を要するときなど特に必要があると認めるときは、自分でその市町村に対し、その第一号法定受託事務の処理について違反の是正か改善のためにとるべき措置に関し、必要な指示ができます。