条文
第245条の7(是正の指示)
第3項
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
各大臣は、市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県知事などが市町村にする指示に関し、必要な指示をすることができます。
各大臣は、所管する法律やそれに基づく政令に関する市町村の第1号法定受託事務の処理について、第2項の各号に挙げる都道府県の執行機関(都道府県知事・都道府県教育委員会・都道府県選挙管理委員会)に対し、それらが市町村にする、違反の是正や改善のためにとるべき措置についての指示(第2項)に関し、必要な指示をすることができます。
この項を引用している条文(2件)
各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一…
第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による…