条文
第245条の7(是正の指示)
第4項
各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
ざっくり口語訳(第4項)
各大臣は、緊急のときなど特に必要があれば、市町村の第一号法定受託事務の法令違反などについて、自分で直接その市町村に是正や改善の指示ができます。
各大臣は、都道府県の執行機関への指示(第3項)のほかに、自分が所管する法律やそれに基づく政令に関わる市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合か、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合で、緊急を要するときなど特に必要があると認めるときは、自分でその市町村に対し、その第一号法定受託事務の処理について違反の是正か改善のためにとるべき措置に関し、必要な指示ができます。
この項を引用している条文(1件)
…要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高…