条文
第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)
第1項
- 一普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
- 二普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
- イ委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
- ロ委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
- イ
ざっくり口語訳(第1項)
是正の要求や指示をした各大臣は、都道府県や市町村が措置をとらないときは、決められた場合に、高等裁判所に不作為の違法の確認を求めることができます。
第245条の5第1項か第4項による是正の要求か、第245条の7第1項か第4項による指示をした各大臣は、その是正の要求や指示を受けた都道府県や市町村の不作為についての都道府県や市町村の行政庁(その是正の要求や指示があった後に、その行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、そのほかの行政庁)を被告として、
知事や市町村長などの執行機関が、その是正の要求や指示について第250条の13第1項による審査の申出をせず(審査の申出の後に第250条の17第1項によってその審査の申出が取り下げられた場合を含みます)、しかも是正の要求に応じた措置や指示についての措置をとらないとき(第1号)は、高等裁判所に、その都道府県や市町村の不作為の違法の確認を、訴えで求めることができます。
知事や市町村長などの執行機関が、その是正の要求や指示について第250条の13第1項による審査の申出をした場合で、委員会が第250条の14第1項か第2項による審査の結果や勧告の内容を通知したのに、その執行機関が第251条の5第1項によるその是正の要求や指示の取消しを求める訴えを起こさず(訴えを起こした後にその訴えが取り下げられた場合を含みます)、しかも是正の要求に応じた措置や指示についての措置をとらないとき(第2号イ)は、高等裁判所に、その都道府県や市町村の不作為の違法の確認を、訴えで求めることができます。
知事や市町村長などの執行機関が、その是正の要求や指示について第250条の13第1項による審査の申出をした場合で、委員会がその審査の申出をした日から90日を過ぎても第250条の14第1項か第2項による審査や勧告をしないのに、その執行機関が第251条の5第1項によるその是正の要求や指示の取消しを求める訴えを起こさず(訴えを起こした後にその訴えが取り下げられた場合を含みます)、しかも是正の要求に応じた措置や指示についての措置をとらないとき(第2号ロ)は、高等裁判所に、その都道府県や市町村の不作為の違法の確認を、訴えで求めることができます。
この項と次の条、第252条の17の4第3項では、是正の要求や指示を受けた都道府県や市町村の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置や指示についての措置をとらなければならないのに、とらないことを「都道府県や市町村の不作為」といいます。
この項を引用している条文(4件)
前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
…十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。
第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法…
前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必…