条文
第245条の5(是正の要求)
第4項
各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
ざっくり口語訳(第4項)
各大臣は、緊急のときなど特に必要があれば、市町村の事務の法令違反などについて、自分で直接その市町村に是正や改善の措置を求めることができます。
各大臣は、都道府県の執行機関への指示(第2項)のほかに、自分が担当する事務について、市町村の事務(第一号法定受託事務を除きます)の処理が法令の規定に違反していると認める場合か、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合で、緊急を要するときなど特に必要があると認めるときは、自分でその市町村に対し、その事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めることができます。
この項を引用している条文(2件)
普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善…
第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定に…