条文
第245条の5(是正の要求)
第2項
各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
- 一市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。)都道府県知事
- 二市町村教育委員会の担任する事務都道府県教育委員会
- 三市町村選挙管理委員会の担任する事務都道府県選挙管理委員会
ざっくり口語訳(第2項)
各大臣は、市町村の事務の処理に法令違反などがあると認めるときは、都道府県の執行機関に、市町村へ是正や改善を求めるよう指示できます。
各大臣は、自分が担当する事務について、市町村の次の事務(いずれも第一号法定受託事務を除きます)の処理が法令の規定に違反していると認めるときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、その市町村に違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めることを、それぞれ次の都道府県の執行機関に指示できます。
市町村長をはじめとする市町村の執行機関(教育委員会と選挙管理委員会を除きます)が担当する事務については、都道府県知事に指示できます。
市町村教育委員会が担当する事務については、都道府県教育委員会に指示できます。
市町村選挙管理委員会が担当する事務については、都道府県選挙管理委員会に指示できます。
この項を引用している条文(4件)
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