条文
第245条の7(是正の指示)
第1項
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
各大臣は、所管する法律や政令に関わる都道府県の法定受託事務の処理に法令違反などがあると認めるときは、その都道府県に是正や改善の指示ができます。
各大臣は、自分が所管する法律やそれに基づく政令に関わる都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、その都道府県に対し、その法定受託事務の処理について違反の是正か改善のためにとるべき措置に関し、必要な指示ができます。
この項を引用している条文(1件)
…若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当…