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地方自治法

地方自治法 第251条の6 (都道府県の関与に関する訴えの提起)

条文

第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)

第1項

第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。
  1. 一
    第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
  2. 二
    第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
  3. 三
    当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。
  4. 四
    都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

申出をした市町村長などは、一定の場合、都道府県の違法な関与の取消しや不作為の違法確認を求めて高等裁判所に訴えることができます。(ただし、例外があります。)

第251条の3第1項か第2項による申出をした市町村長などの市町村の執行機関は、その申出の相手方となった都道府県の行政庁(都道府県の関与や申請などがあった後に、その行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、そのほかの行政庁)を被告として、

  • 第251条の3第5項であてはめる第250条の14第1項・第2項か、第251条の3第6項であてはめる第250条の14第3項による自治紛争処理委員の審査の結果や勧告に不服があるとき(第1号)は、高等裁判所に、その申出についての違法な都道府県の関与の取消しか、その申出についての都道府県の不作為の違法の確認を、訴えで求めることができます。

  • 第251条の3第9項による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき(第2号)は、高等裁判所に、その申出についての違法な都道府県の関与の取消しか、その申出についての都道府県の不作為の違法の確認を、訴えで求めることができます。

  • その申出をした日から90日を過ぎても、自治紛争処理委員が第251条の3第5項であてはめる第250条の14第1項・第2項か、第251条の3第6項であてはめる第250条の14第3項による審査や勧告をしないとき(第3号)は、高等裁判所に、その申出についての違法な都道府県の関与の取消しか、その申出についての都道府県の不作為の違法の確認を、訴えで求めることができます。

  • 都道府県の行政庁が第251条の3第9項による措置をとらないとき(第4号)は、高等裁判所に、その申出についての違法な都道府県の関与の取消しか、その申出についての都道府県の不作為の違法の確認を、訴えで求めることができます。

  • ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを起こす場合に、被告とすべき行政庁がないときは、その訴えは、その都道府県を被告として起こさなければなりません。

第2項

前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
  1. 一
    前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
  2. 二
    前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内
  3. 三
    前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
  4. 四
    前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村長などが都道府県の関与について起こす訴え(第1項)は、場合ごとに決まった日から30日以内に起こさなければなりません。

第1項の訴え(市町村長などの市町村の執行機関が起こす、違法な都道府県の関与の取消しか都道府県の不作為の違法の確認を求める訴え)は、

  • 第1項第1号の場合(自治紛争処理委員の審査の結果か勧告に不服があるとき)は、第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項か第2項、または第251条の3第6項で準用する第250条の14第3項による自治紛争処理委員の審査の結果か勧告の内容の通知があった日から30日以内に起こさなければなりません。

  • 第1項第2号の場合(第251条の3第9項による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき)は、第251条の3第9項による総務大臣の通知があった日から30日以内に起こさなければなりません。

  • 第1項第3号の場合(申出をした日から90日たっても自治紛争処理委員が審査か勧告をしないとき)は、その申出をした日から90日たった日から30日以内に起こさなければなりません。

  • 第1項第4号の場合(都道府県の行政庁が第251条の3第9項による措置をとらないとき)は、第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項か第2項、または第251条の3第6項で準用する第250条の14第3項による自治紛争処理委員の勧告に示された期間がたった日から30日以内に起こさなければなりません。

第3項

前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県の関与についての訴え(第1項)には、第251条の5第3項〜第7項の決まりを、語句を読み替えてあてはめます。

第1項の訴えにあてはめるときは、

  • 第251条の5第3項の「当該普通地方公共団体の区域」を「当該市町村の区域」と読み替えることとされています。

  • 第251条の5第7項の「国の関与」を「都道府県の関与」と読み替えることとされています。

第4項

第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えには、行政事件訴訟法の一部の規定をあてはめません。

  • 都道府県の関与に関する訴え(第1項)のうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものには、行政事件訴訟法第43条第1項にかかわらず、同法第8条第2項・第11条〜第22条・第25条〜第29条・第31条・第32条・第34条をあてはめません。

第5項

第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第1項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものには、行政事件訴訟法第43条第3項にかかわらず、同法第40条第2項と第41条第2項をあてはめません。

第6項

前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

第1項〜第5項に定めるもののほか、都道府県の関与に関する訴え(第1項)の主張や証拠の申出の時期の制限など、審理の促進に必要なことは、最高裁判所規則で定めます。