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地方自治法

地方自治法 第251条の5 (国の関与に関する訴えの提起)

条文

第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)

第1項

第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
  1. 一
    第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
  2. 二
    第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
  3. 三
    当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
  4. 四
    国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

審査の申出をした知事や市町村長などは、一定の場合に、高等裁判所へ国の関与の取消しなどを求める訴えを起こすことができます。(ただし、例外があります。)

第250条の13第1項か第2項による審査の申出をした知事や市町村長などの執行機関は、申出の相手方だった国の行政庁(国の関与があった後や申請などが行われた後に、その行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、引き継いだ行政庁)を被告として高等裁判所に訴えを起こし、その申出に関する違法な国の関与の取消しか、その申出に関する国の不作為の違法の確認を、

  • 第250条の14第1項〜第3項による委員会の審査の結果か勧告に不服があるとき(第1号)に、求めることができます。

  • 第250条の18第1項による国の行政庁の措置に不服があるとき(第2号)に、求めることができます。

  • 審査の申出をした日から90日たっても、委員会が第250条の14第1項〜第3項による審査か勧告をしないとき(第3号)に、求めることができます。

  • 国の行政庁が第250条の18第1項による措置をとらないとき(第4号)に、求めることができます。

  • ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを起こす場合に、被告とすべき行政庁がないときは、国を被告として訴えを起こさなければなりません。

第2項

前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
  1. 一
    前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
  2. 二
    前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内
  3. 三
    前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
  4. 四
    前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

国の関与に関する訴えは、場合ごとに決められた30日以内の期間に起こさなければなりません。

国の関与に関する訴え(第1項)は、

  • 委員会の審査の結果や勧告に不服があるとき(第1項第1号)は、第250条の14第1項〜第3項による委員会の審査の結果や勧告の内容の通知があった日から30日以内に起こさなければなりません。

  • 第250条の18第1項による国の行政庁の措置に不服があるとき(第1項第2号)は、第250条の18第1項による委員会の通知があった日から30日以内に起こさなければなりません。

  • 審査の申出をした日から90日を過ぎても委員会が審査や勧告をしないとき(第1項第3号)は、その審査の申出をした日から90日を過ぎた日から30日以内に起こさなければなりません。

  • 国の行政庁が第250条の18第1項による措置をとらないとき(第1項第4号)は、第250条の14第1項〜第3項による委員会の勧告に示された期間を過ぎた日から30日以内に起こさなければなりません。

第3項

第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

国の関与に関する訴え(第1項)は、審査の申出をした執行機関の都道府県や市町村の区域を管轄する高等裁判所だけが扱います。

第4項

原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第1項の訴えを起こした原告は、すぐに文書で、被告に訴えを起こしたことを知らせ、高等裁判所にもその知らせ方を知らせなければなりません。

原告は、第1項の訴え(違法な国の関与の取消しか国の不作為の違法の確認を求める訴え)を起こしたときは、すぐに、文書で、

  • 訴えを起こしたことを被告に知らせなければなりません。

  • 被告に知らせた日時・場所・方法を、その高等裁判所に知らせなければなりません。

第5項

当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第1項の訴えが起こされたら、高等裁判所は、できるだけ早く口頭弁論の期日を指定して、当事者を呼び出さなければなりません。

第1項の訴え(違法な国の関与の取消しか国の不作為の違法の確認を求める訴え)が起こされたときは、その高等裁判所は、

  • できるだけ早く口頭弁論の期日を指定しなければなりません。

  • 当事者を呼び出さなければなりません。

  • その口頭弁論の期日は、訴えが起こされた日から15日以内の日とします。

第6項

第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

国の関与に関する訴え(第1項)についての高等裁判所の判決に対する上告の期間は、1週間です。

第7項

国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力をもつこととなります。

第8項

第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

違法な国の関与の取消しを求める訴えには、行政事件訴訟法の一部の規定をあてはめません。

  • 国の関与に関する訴え(第1項)のうち違法な国の関与の取消しを求めるものには、行政事件訴訟法第43条第1項にかかわらず、同法第8条第2項・第11条〜第22条・第25条〜第29条・第31条・第32条・第34条をあてはめません。

第9項

第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

第1項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものには、行政事件訴訟法第43条第3項にかかわらず、同法第40条第2項と第41条第2項をあてはめません。

第10項

前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

第1項〜第9項に定めるもののほか、国の関与に関する訴え(第1項)の主張や証拠の申出の時期の制限など、審理の促進に必要なことは、最高裁判所規則で定めます。