条文第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)第3項第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)国の関与に関する訴え(第1項)は、審査の申出をした執行機関の都道府県や市町村の区域を管轄する高等裁判所だけが扱います。