条文
第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)
第1項
第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
- 一第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
- 二第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
- 三当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
- 四国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。
ざっくり口語訳(第1項)
審査の申出をした知事や市町村長などは、一定の場合に、高等裁判所へ国の関与の取消しなどを求める訴えを起こすことができます。(ただし、例外があります。)
第250条の13第1項か第2項による審査の申出をした知事や市町村長などの執行機関は、申出の相手方だった国の行政庁(国の関与があった後や申請などが行われた後に、その行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、引き継いだ行政庁)を被告として高等裁判所に訴えを起こし、その申出に関する違法な国の関与の取消しか、その申出に関する国の不作為の違法の確認を、
第250条の14第1項〜第3項による委員会の審査の結果か勧告に不服があるとき(第1号)に、求めることができます。
第250条の18第1項による国の行政庁の措置に不服があるとき(第2号)に、求めることができます。
審査の申出をした日から90日たっても、委員会が第250条の14第1項〜第3項による審査か勧告をしないとき(第3号)に、求めることができます。
国の行政庁が第250条の18第1項による措置をとらないとき(第4号)に、求めることができます。
ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを起こす場合に、被告とすべき行政庁がないときは、国を被告として訴えを起こさなければなりません。
この項を引用している条文(8件)
前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する…
原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するととも…
当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出…
第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法…
第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法…
前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必…