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地方自治法

地方自治法 第251条の5 (国の関与に関する訴えの提起)第1項

条文

第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)

第1項

第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
  1. 一
    第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
  2. 二
    第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
  3. 三
    当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
  4. 四
    国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

審査の申出をした知事や市町村長などは、一定の場合に、高等裁判所へ国の関与の取消しなどを求める訴えを起こすことができます。(ただし、例外があります。)

第250条の13第1項か第2項による審査の申出をした知事や市町村長などの執行機関は、申出の相手方だった国の行政庁(国の関与があった後や申請などが行われた後に、その行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、引き継いだ行政庁)を被告として高等裁判所に訴えを起こし、その申出に関する違法な国の関与の取消しか、その申出に関する国の不作為の違法の確認を、

  • 第250条の14第1項〜第3項による委員会の審査の結果か勧告に不服があるとき(第1号)に、求めることができます。

  • 第250条の18第1項による国の行政庁の措置に不服があるとき(第2号)に、求めることができます。

  • 審査の申出をした日から90日たっても、委員会が第250条の14第1項〜第3項による審査か勧告をしないとき(第3号)に、求めることができます。

  • 国の行政庁が第250条の18第1項による措置をとらないとき(第4号)に、求めることができます。

  • ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを起こす場合に、被告とすべき行政庁がないときは、国を被告として訴えを起こさなければなりません。