条文
第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)
第8項
第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。
ざっくり口語訳(第8項)
違法な国の関与の取消しを求める訴えには、行政事件訴訟法の一部の規定をあてはめません。
国の関与に関する訴え(第1項)のうち違法な国の関与の取消しを求めるものには、行政事件訴訟法第43条第1項にかかわらず、同法第8条第2項・第11条〜第22条・第25条〜第29条・第31条・第32条・第34条をあてはめません。