条文
第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)
第4項
原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
第1項の訴えを起こした原告は、すぐに文書で、被告に訴えを起こしたことを知らせ、高等裁判所にもその知らせ方を知らせなければなりません。
原告は、第1項の訴え(違法な国の関与の取消しか国の不作為の違法の確認を求める訴え)を起こしたときは、すぐに、文書で、
訴えを起こしたことを被告に知らせなければなりません。
被告に知らせた日時・場所・方法を、その高等裁判所に知らせなければなりません。