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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の5 (国の関与に関する訴えの提起)第4項

条文

第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)

第4項

原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第1項の訴えを起こした原告は、すぐに文書で、被告に訴えを起こしたことを知らせ、高等裁判所にもその知らせ方を知らせなければなりません。

原告は、第1項の訴え(違法な国の関与の取消しか国の不作為の違法の確認を求める訴え)を起こしたときは、すぐに、文書で、

  • 訴えを起こしたことを被告に知らせなければなりません。

  • 被告に知らせた日時・場所・方法を、その高等裁判所に知らせなければなりません。