条文第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)第9項第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)第1項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものには、行政事件訴訟法第43条第3項にかかわらず、同法第40条第2項と第41条第2項をあてはめません。