条文
第250条の13(国の関与に関する審査の申出)
第2項
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長などの執行機関は、担当する事務への国の不作為に不服があるときは、委員会に文書で審査の申出ができます。
知事や市町村長その他の執行機関は、自らが担当する事務についての国の不作為(意味は下のとおり)に不服があるときは、委員会に対し、その国の不作為をしている国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出ができます。
この節では、国の行政庁が、申請などがあったのに、相当の期間内に、国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使にあたるものを何かしなければならないにもかかわらず、それをしないことを「国の不作為」といいます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法施行令 第174条の3第2項ほか1か所
地方自治法第二百五十条の十三第二項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出…
第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の…