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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の3 (審査申出書の記載事項)第2項

条文

第174条の3(審査申出書の記載事項)

第2項

地方自治法第二百五十条の十三第二項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  1. 一
    審査の申出に係る国の不作為(地方自治法第二百五十条の十三第二項に規定する国の不作為をいう。)に係る国の関与についての申請等(同法第二百五十条の二第一項に規定する申請等をいう。第百七十四条の七第二項第一号において同じ。)の内容及び年月日
  2. 二
    前項第一号及び第五号に掲げる事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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