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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の5 (国の関与に関する訴えの提起)第5項

条文

第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)

第5項

当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第1項の訴えが起こされたら、高等裁判所は、できるだけ早く口頭弁論の期日を指定して、当事者を呼び出さなければなりません。

第1項の訴え(違法な国の関与の取消しか国の不作為の違法の確認を求める訴え)が起こされたときは、その高等裁判所は、

  • できるだけ早く口頭弁論の期日を指定しなければなりません。

  • 当事者を呼び出さなければなりません。

  • その口頭弁論の期日は、訴えが起こされた日から15日以内の日とします。