条文
第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)
第5項
当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
ざっくり口語訳(第5項)
第1項の訴えが起こされたら、高等裁判所は、できるだけ早く口頭弁論の期日を指定して、当事者を呼び出さなければなりません。
第1項の訴え(違法な国の関与の取消しか国の不作為の違法の確認を求める訴え)が起こされたときは、その高等裁判所は、
できるだけ早く口頭弁論の期日を指定しなければなりません。
当事者を呼び出さなければなりません。
その口頭弁論の期日は、訴えが起こされた日から15日以内の日とします。